4月から順次施工される『働き方改革関連法』とは?
働き方改革関連法がこの4月から順次施工されることはご存知ですか?
1月9日に日本商工会議所が発表した調査によると、中小企業の4割がこの4月から順次施工される『働き方改革関連法』の中にある時間外労働の上限規制について「知らない」と回答したとのこと。
参照:日本商工会議所HP「働き方改革関連法への準備状況等に関する調査」集計結果
しかしながら、時間外労働の上限を超えて働かせた場合には「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」、有給休暇を取得させなかった場合には「30万円以下の罰金」という罰則も定められています。
法令を遵守し、職場環境の整備を進めていく必要があります。
そこで今回は働き方改革関連法の概要と、まずは何から始めればいいのかをご紹介します。
働き方改革関連法 概要
1.時間外労働の上限の規制
<大企業2019年4月〜/中小企業2020年4月〜>
時間外労働の上限を月45時間、年360時間に規制
臨時的な特別な事情がある場合も、年720時間、単月100時間未満 (休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)が限度。2.有給取得の義務化
<全企業 2019年4月〜>
有給休暇が10日以上付与される労働者に対し、5日の取得を企業に義務化。3.勤務間インターバル制度の普及促進
<全企業 2019年4月〜>
終業時間と翌日の始業時間の間に一定時間の休息の確保する勤務間インターバル制度の普及に努める。4.割増賃金率の猶予措置廃止
<大企業 施工済/2023年4月〜>
残業時間が60時間を超えた場合の割増賃金を50%に引き上げ。5.産業医の機能強化
<全企業 2019年4月〜>
従業員の健康管理に必要な情報を産業医に提供するように義務化6.同一労働同一賃金
<大企業2020年4月〜/中小企業2021年4月〜>
正社員と非正規労働者の待遇に差をつけることを禁止<7.労働時間の状況の把握を義務化
<全企業 2019年4月〜>
企業は従業員の労働時間を適切に把握するように義務化8.フレックスタイム制の拡充
<全企業 2019年4月〜>
フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長9.高度プロフェッショナル制度の創設
<全企業 2019年4月〜>
高度な知識を持つ専門職を労働時間の規制から外し、新たな規制の枠組みが創設されます。
これからは労働時間ではなく効率よく成果を生むことが求められる時代となりました。
では、企業は何から始めなければいけないの?
自社の生産性を高めるために・・・まずは業務の棚卸しをしてみてはいかがでしょうか?
時間外労働の上限規制が中小企業に適用されるのは、2020年4月からですが労働時間はすぐには短くなりません。一度業務を見直すことで、やりすぎている事・短くできる事・しなくていい事も見えてくるはずです。
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4月以降の働き方改革関連法に対応するためにも、自社の環境を見直し、働きやすい会社づくりをしていくことが急務となりそうです。
どこから手をつけるべきか、自社は何に対応しなければいけないかを是非確認してください。
【働き方改革についての関連コラムはこちらから】
・クリエイティブにはたらくコラム「働き方改革ってなんなの?パート1」
・クリエイティブにはたらくコラム「働き方改革ってなんなの?パート2」